この会について

一般社団法人とは

一般社団法人とは

2006年5月の第164回通常国会にて、公益法人制度改革として、社団法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人制度改革関連3法(一般社団・財団法人法、公益法人認定法、関連法案整備法)が成立した。2008年12月1日より全面施行され、民法の法人の規定が大幅に削除されたほか、中間法人法が廃止された。 これは、公益性ある団体に限り、許可制により設立を認めていた従来の社団法人・財団法人制度(許可主義)を見直し、中間法人も取り込んだ概念にするものである。すなわち、剰余金の分配を目的としない(営利性を有しない)社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度(準則主義)を創設するものである。そして、公益性のある団体は、別途総理大臣や知事の認定により、公益社団法人・公益財団法人の名称を用い、税制上の優遇措置を受けることとなる。

出所:みんなが使える一般社団法人が解る本 法令出版及びwikipedia

準則主義で設立できる

これは会社と同様である。行政官庁の関与は不要であり、定款を作成し、公証人の認証を受け、登記を行うことで法人として成立する。設立にあたっての許認可はなく、その後も官庁の監督は受けない。この点、「NPO法人」が設立や重要な定款変更の際に都道府県などの認証手続きが必要となることと異なる。もちろん事業内容によっては個別に許認可が必要な場合はあるであろう。

非営利である

「営利」とは、「利益を構成員(社員)に分配すること」である。つまり「株式会社」は社員(株主)に利益を分配(配当)することを目的とするが、「一般社団法人」は設立者や社員に配当を行ってはならない。ただし、事業の費用を集め、或いは給与などを支払うことはなんら問題がない。

事業に制限がない

「公益社団法人」を指向しないのであれば、その行う事業に制限がない。配当をしない限り株式会社のように収益を目的とした事業を行うこともできるし、もちろん公益事業を中心に行うこともできる。守備範囲は実に広い。

出資は不要

会社法の施行により、資本金の下限はなくなったが、会社には資本金の出資が求められる。しかし一般社団法人の社員には出資が条件ではない。

議決権は原則として社員一人に一個

総会での議決権は原則として一人一個となる。定款で別の定めができるが、資本による支配によらないことは会社とは大きく異なる。

役職名は「理事」「代表理事」「監事」

会社での「取締役」「代表取締役」「監査役」に対応する役職である。
現在(平成23年5月)当会では
代表理事: 児玉正弘
代表理事: 佐藤則男
理事: 上田育生
監事: 古川 幹

以上4名が役員として在籍する。

税法上の恩典がある

公益社団法人ではない一般社団法人も、その実態によって法人税などの軽減の適用を受けることができたり、会費収入については課税の対象外とすることができる。